第 3 条 車両の公認、登録および型式に関する定義

3.1 )公 認

グループA/R/N/Tの公認とは、あるモデルの生産台数が、当該年FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項に分類される量産条件に達したことをFIAが公式に証明することをいう。公認申請は、JAFによってFIAに提出され、公認はFIAの規則に基づいて行われる。公認は前年の1月1日時点で生産継続中であるモデル、または前年の1月1日以降に生産を開始したモデルにのみ与えられる。

3.2 )公認書

JAFおよび/あるいはFIAによって公認されたすべての車両の仕様または諸元は、公認書とよばれる書類に記載される。公認書には、そのモデルの識別を可能とするための諸元が記入される。公認記載項目、記入要領ならびに公認申請要領は「FIA車両公認規則」に示される。競技車両の型式は打刻によって証明される。オーガナイザーは車両の検査時に公認書の提示を要求することができる。参加者が提示を行わなかったときは、オーガナイザーは出場拒否することができる。当該車両を車両公認書と照合のうえ検査した結果、疑問のある場合、車両検査員はその銘柄の車の販売店のために発行された整備解説書、またはあらゆるスペアパーツが記載してあるカタログと照合するものとする。参加者は自分の車両が生産された国のASNから、その車両の公認書、および必要な場合は公認付属書(正常進化・変形公認の公認書等を含む)の交付を受け、常に携帯することが義務付けられている。

3.3 )登録車両

JAF登録車両規定に基づいて登録された車両。JAF登録車両での参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含む)を常に携帯することが義務付けられる。

3.4 )同一車両型式

自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている「記号および数字(ただし、E、GF、GH等の排出ガス規制を表す記号を除いたハイフン以降の記号部分をいう。TA−AE123とあれば、AE123を指す。)」が同一の車両を同一車両型式として取り扱う(ただし、JAF登録車両規定第2条2による車両は、「基本となる車両」と同一の車両型式として取り扱う)。

解説

第3条では、ラリー車両が競技に参加するための条件や書類を大まかに定めています。『公認』とは、FIAが車種の生産台数が規定に達したことを認めるもので、JAFが申請し、最近生産された車両が対象です。『公認書』は車両の仕様を記した書類で、主催者が検査時に提示を求める場合があり、参加者は自国発行のものを携行する必要があります。提示がないと出場できないこともあります。『登録車両』はJAFに登録された車両で、仕様を証明するカタログやマニュアルの携行が義務です。『同一車両型式』は、車検証やカタログの型式(例: AE123)が一致する車両を同一とみなし、細かな記号を除いて判断します。これらは車両の適合性を確認するルールです。