第6条 車両の整備
車両に対して行うことのできる作業は、通常の整備に必要な作業または使用や事故による摩耗や損傷した部品の交換に必要な作業のみであり、使用や事故による摩耗や損傷した部品と全く同一の市販されている部品(当該自動車製造者が補修用として設定している部品を含む)によってのみ交換することができる。
解説
第6条では、ラリー車両に対してどのような整備作業が認められるかを定めています。車両に行える作業は、通常のメンテナンスに必要なものか、使用や事故で摩耗・損傷した部品を交換する作業に限られます。つまり、日常的な点検や修理、走行やクラッシュで傷んだ部分を直すための作業だけが許可されているということです。交換する部品については、元の部品と全く同じものでなければならず、市場で市販されているものや、自動車メーカーが補修用として用意した部品を使用する必要があります。例えば、オリジナルの性能や形状を変えるような特別な部品に替えることはできず、あくまで『同じもの』で修復することが求められます。このルールは、車両の改造を防ぎ、競技の公平性や安全性を保つためのもので、整備はあくまで『現状維持』が基本となります。