第6条 ホイールおよびタイヤ RJ車両
6.1 )ホイール
下記条件を満たしたホイールの使用が許される。
①装着するホイールは、同一車両型式のカタログに記載されているホイールの直径および幅がカタログに記載されている数値を最大値とすることができる。(ただし、上記以外の最大値を選手権統一規則または特別規則書等により規定することができる。)
②部分的であっても複合素材から成るホイールの使用は禁止する。
③ホイールの材質はスチール製またはJWLマークのある軽合金製(アルミ合金製、マグネシウム合金製など)とする。
④ホイールナットの材質および形状の変更は許されるが、ホイールスペーサーの使用は認められない。(メーカーラインオフ時もしくは純正オプションに設定される部品を除く)ホイールに間隔保持のための部材を溶接することはホイールスペーサーの使用とみなされる。また、アクスルハブに間隔保持のための部材を取り付けることは、その取り付け方法の如何にかかわらずホイールスペーサーの使用とみなされる。
⑤ホイールの寸法を小さくすることは許される。
⑥いかなる場合にも、車両のトレッドを拡大することは認められない。ただし、ホイールの変更に伴う最小限のトレッドの変化は許される。
⑦ホイールに追加される排風装置の装着は認められない。
6.2 )タイヤ
前項規定に合致したホイールを適用リムとし、これに装着できるタイヤとしてJATMA YEAR BOOKに記載されているもの、またはこれと同等なものであり、かつ下記の条件を満たしていなければならない。
①公道走行が認められている一般市販タイヤおよびラリー用として認められたFIA公認タイヤ(注1)に限られる。競技専用タイヤの使用はいかなる場合でも認められない(注1は除く)。
②タイヤおよびホイールは、いかなる場合も他の部分と接触しないこと(ステアリングを左右に最大に操作した場合等に、タイヤおよびホイールが他の部分と接触しないこと)。
③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。(第4−1図参照)

④タイヤの溝は常に1.6mm以上あること。
⑤いかなる場合であっても、タイヤに対する加工は許されない。
⑥タイヤのウォームアップ、溶剤塗布などは認められない。
⑦原則としてスパイクタイヤの使用は認められない。
⑧タイヤ内部に空気以外のものを充填することは禁止される。
6.3 )スペアホイール
車両には1本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない(ただし、当初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない)。スペアホイールは必ずしっかりと固定されていなければならない。
解説
第6条では、RJ車両のホイールとタイヤの基準を定めています。6.1でホイールは、カタログ記載の直径・幅を最大値とし、スチール製またはJWLマーク付き軽合金製が条件。複合素材やスペーサーは禁止で、トレッド拡大も不可ですが、最小限の変化は許されます。6.2でタイヤは、JATMA記載の公道用またはFIA公認ラリー用に限り、競技専用タイヤは禁止。ホイールとの接触やフェンダーからはみ出すことは不可で、溝は1.6mm以上、加工やスパイク、空気以外の充填も禁じられます。