第 1 条 総則

本規定に定める車両は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)(以下「保安基準」という)に適合し、公道を走行するにたりる条件を満たしていなければならない。車両の部品を変更または交換したり新たな部品を装着し使用する場合には、車両の使用者の責任において上記の保安基準に適合させるとともに、常にその適合状態を維持しなければならない。完全なオープン車体構造の車両は、ハードトップを装着しなければならない。また、コンバーティブル車体構造の車両(開閉または脱着可能な屋根を備えた車両)についても、オープン車体構造の車両に準じた措置をとらなければならない。なお、本規定は国内規定であり、国際格式ラリーの参加車両についてはFIA規則に従うこと。第2条2.1)に定義されるラリーRRN車両以外のFIA公認車両および国際モータースポーツ競技規則付則J項252条および253条の安全要件・一般事項等に基づくASN公認または承認車両が国内格式ラリーに参加が許される場合、法令、競技会特別規則等により特に制限のない限り、国際モータースポーツ競技規則付則J項が適用される。

※重要ポイント
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、公道を走行するにたりる条件を満たしていなければならない。

解説

道路運送車両の保安基準とは

「道路運送車両の保安基準」は、日本の公道を走行するすべての車両が守るべき安全基準を定めた法律です。運輸省令(現在の国土交通省令)として1951年に制定され、その後何度も改正されています。この基準には以下のような項目が含まれます。

灯火類:ヘッドライト、テールランプ、ウインカーなどの配置や性能。
ブレーキ:制動性能や構造の基準。
タイヤ:サイズや溝の深さなどの条件。
車体構造:強度や寸法の規定。
排ガス:環境基準への適合。
音量規制:走行時やクラクションの音量が一定のレベル以下であること。
公道を走る車両は、これらを満たして車検に合格し、ナンバープレートを取得する必要があります。

解説

ラリー車両は、競技区間(スペシャルステージ)だけでなく、リエゾンと呼ばれる移動区間では一般公道を走行します。そのため、一般の車両と同じように道路交通法に基づく保安基準を満たす必要があります。例えば、ヘッドライト、テールランプ、方向指示器、ブレーキランプなどの灯火類が正常に機能すること、タイヤやブレーキが安全基準をクリアしていること、そして騒音や排ガス規制に適合していることが求められます。これにより、ラリー車両は競技性能を追求しつつも、公道を安全に走行できる状態を保たなければなりません。