第2条 公認部品等 RJ車両

2.1 )JAF登録車両と同一車両型式に設定されている純正部品およびメーカーオプションで、改造および加工の必要なく取り付けられるものであれば使用が認められる。ただし、本改造規定が優先される。

解説

第2条では、ラリー車両に使用できる公認部品について定めています。2.1によると、JAF登録車両と同一車両型式に設定された純正部品やメーカーオプションが対象で、改造や加工せずに取り付けられる場合に限り使用が認められます。これにより、車両の標準仕様を維持しつつ、信頼性の高い部品を利用できます。ただし、本改造規定が優先されるため、他の条項で禁止や制限されている場合はそちらが適用されます。このルールは、競技の公平性を保ちつつ、純正部品の使用を通じて安全性や適合性を確保することを目的としており、改造による性能差を最小限に抑える意図があります。