第5条 車両の改造

本条5.1)~5.5)に基づく第3章~第6章の一般改造規定に従った作業。なお、第3章~第6章における当該車両について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取外して行う車両の整備または改造であって保安基準第3条で定めるものをいう。)をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただし、分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りではない。

5.1 )修正加工

元の部品を使用することで旋盤加工、溶接、研磨などの機械加工等が許される。また、少なくとも原型から外観が著しく変更してはならない。

5.2 )交換

同一の部品(部材)に交換することでありボルトオンを基本とする。従って、交換に際しての改造や修正加工作業は許されない。

5.3 )追加

部品類を追加および新たに設置(装着)することであり、取付けに伴う最小限の改造は許される。

5.4 )変更

同等の機能を有する部品(部材)に変更することであり、取付けに際して支持具(部)に対する最小限の改造が許される。変更には交換および修正加工作業が含まれる。

5.5 )調整

部品および車体構造に対して改造や修正加工作業を伴わない整備作業。

5.6 )ラリー車両規定における“自由”な部品

“自由”とは、当初の部品をその機能を含んで取り外せること。もしくは新しい部品と交換できることを指す。ただし、新しい部品は、当初の部品と比較して追加の機能を有してはならない。

解説

第5条では、ラリー車両の改造に関するルールを定めています。改造は第3章~第6章の規定に従い、5.1~5.5に基づいて行われます。エンジンやブレーキなどの重要部品を外す『分解整備』をした場合、点検整備記録簿に内容を記載する必要がありますが、専門事業者が行えばその必要はありません。5.1『修正加工』は、元の部品を使い、旋盤や溶接などの加工が認められますが、外観が大きく変わってはいけません。5.2『交換』は同じ部品へのボルトオン交換で、改造は不可です。5.3『追加』は部品を新たに取り付けることで、最小限の改造が許されます。5.4『変更』は同等の機能を持つ部品への変更で、支持具の最小限の改造が可能です。5.5『調整』は改造を伴わない整備作業を指します。5.6では『自由』な部品を定義し、元の部品を取り外したり、同じ機能の部品と交換できるとしていますが、新部品に追加機能があってはなりません。これらのルールは、安全性と公平性を保ちつつ改造の範囲を明確にするものです。