第8条 燃 料

8.1 )燃 料

燃料は、石油会社で生産され、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている(潤滑油以外のいかなる添加物も含まない)ガソリンでなくてはならない。

8.2 )ディーゼル

ディーゼルエンジンの場合、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている(潤滑油以外のいかなる添加物も含まない)軽油でなくてはならない。

8.3 )燃料への混入物

複数の燃料を混ぜて使用することを含み、指定された燃料に対し、空気を除き、その他の気体/液体/固体を混入して使用することは一切禁止される。ただしロータリーエンジン搭載車両は、エンジンオイルに限り、車両改造申請書にその種類を明記することにより、燃料への混入が認められる。

8.4 )第4編に定める燃料の使用

第4編カーボンニュートラルに関する共通規定に合致する燃料について、日本国内での使用に係る関係法令等(道路運送車両の保安基準、揮発油等の品質確保等に関する法律、等)に準拠するものであれば、オーガナイザーは特別規則にてその使用を規定することができる。

解説

第8条では、ラリー車両に使用できる燃料のルールを定めています。8.1では、燃料は石油会社が生産し、一般のガソリンスタンドで販売されるガソリンで、潤滑油以外の添加物を含まないものに限るとされています。8.2では、ディーゼルエンジンの場合も同様に、ガソリンスタンドで販売される軽油で添加物を含まないものを使用する必要があります。8.3では、複数の燃料を混ぜたり、指定された燃料に空気以外の気体、液体、固体を混入することが禁止されています。ただし、ロータリーエンジン搭載車両に限り、エンジンオイルを燃料に混ぜることが認められており、その種類を車両改造申請書に記載する必要があります。8.4では、第4編のカーボンニュートラル規定に適合し、日本国内の法令(保安基準や揮発油品質法など)に準拠する燃料であれば、主催者が特別規則で使用を許可できるとしています。これにより、環境に配慮した燃料の使用も可能ですが、法令順守が条件です。