第7条 けん引用穴あきブラケット

すべての車両はすべての競技に際して前後にけん引用穴あきブラケットを備えなければならない。このけん引用穴あきブラケットは車両が自由に移動できる場合にのみ使用されるものとする。また、これは明確に確認でき、黄色、あるいは赤色、またはオレンジ色で塗装されていなければならない。これらは各車両用として装備されている牽引部分/純正の緊急用・けん引工具も認められる。  ただし、第1種アベレージラリーに出場する車両についてはけん引用穴あきブラケットを装備することを推奨とする。

解説

第7条では、すべてのラリー車両が競技に参加する際、前後にけん引用穴あきブラケットを装備することを義務付けています。このブラケットは、車両が自由に動ける状態でのみ使用されるもので、緊急時に車両を牽引するためのものです。ブラケットは外部から容易に確認できるよう、黄色、赤色、またはオレンジ色で塗装されていなければなりません。これにより、救助や移動の際に迅速に対応できます。車両に標準装備されている純正の牽引部分や緊急用けん引工具も使用が認められており、特別な追加装備がなくても条件を満たせます。ただし、第1種アベレージラリーに出場する車両については、けん引用穴あきブラケットの装備は必須ではなく、推奨にとどまります。この規定は、競技中の安全かつ効率的な車両移動を確保するためのものです。