第4条 駆動系 RJ車両
4.1 )駆動方式の変更は認められない。(4WD ←→ 2WD等)
4.2 )フライホイール
フライホイールは自由。ただし、数の変更ならびにカーボン製の使用は許されない。
4.3 )クラッチ
ディスク、カバー、スプリング、カラー、メインドライブシャフトフロントカバー、クラッチレリーズシリンダーおよびベアリングを変更することが出来る。ただし、カーボン製の使用は許されない。機械式クラッチを電磁式クラッチに、電磁式クラッチを機械式クラッチに変更することは認められない。
4.4 )ギアボックス
ギアボックス内部の改造は自由。
4.5 )シフトレバー
シフトレバー、シフトパターンおよびシフトノブの変更は許される。
4.6 )ディファレンシャル
量産ハウジングを改造(内部を除く)することなく装着できる機械式リミッテドスリップディファレンシャル(機械式LSD)の装着は認められる。同様に、量産ハウジングを改造することなく装着できるものであれば、ビスカスクラッチ式LSDを機械式LSDに変更することも許される。また、油圧または電気式制御でなければ機械式LSDの方式を変更することも許される。オリジナル車両が油圧または電気式制御を装備している場合はそのまま使用してよい。この場合、電子制御装置の変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換したときにデフが正常に稼動しなければならず、入力側のセンサーおよびアクチュエーターはその機能および電気配線の数を含みメーカーラインオフ時の仕様と同一であること。また、LSDの装着に伴うファイナルギアの変更およびアウトプットシャフトの最小限の変更(スプライン数の変更等)は認められる。
4.7 )オートマチックギアボックス
4.7.1 )ギアボックス内部およびトルクコンバーターの改造は自由。
4.7.2 )オイルクーラーの変更および取付けも認められる。ただし、新たに取付ける場合は、配管については第2章第1条に従った配管に置き換えることができる。これらの配管にはスナップ・コネクターを取付けることができる。
4.7.3 )上記変更に伴う電子制御装置の変更については、第3条3.5)に従うものとする。
解説
第4条では、RJ車両の駆動系に関する改造ルールを定めています。4.1で駆動方式(4WD⇔2WD等)の変更は禁止され、4.2ではフライホイールは自由ですが、カーボン製や数の変更は不可です。4.3ではクラッチの部品変更が可能ですが、カーボン製や機械式と電磁式の相互変更は認められません。4.4でギアボックス内部、4.5でシフトレバー等の変更は自由です。4.6では、機械式LSDの装着や方式変更が条件付きで許可され、電子制御装置は互換性が必要。4.7ではオートマチックギアボックスの内部やトルクコンバーターの改造、オイルクーラーの変更が自由で、配管は第2章第1条に従います。これらは性能と安全性のバランスを保つための規定です。