第10条 電気系統 RJ車両
10.1 )電 装
10.1.1 )バッテリーは当初の搭載位置並びに電圧を保持していれば形状、容量、バッテリーケーブルは自由。バッテリーケーブルを室内配線に変更することは許される。
10.1.2 )ダイナモをオルタネーターに変更すること(またその逆)は許されないが、発電容量の大きいものへの変更は認められる。
10.1.3 )電気系統のヒューズの追加は認められる。
10.2 )灯 火
10.2.1 )前照灯
走行用前照灯(ハイビーム)は公道走行要件を満たすことを条件に追加、変更が認められる。ただし、乗用車の外部突起に係る協定規則第26号に適合していること。
10.2.2 )前部霧灯(フォグランプ)
追加、変更は認められるが、取り付けのためやむを得ずバンパー等を切除する場合は、必要最小限の範囲にとどめること。また前部霧灯の取り付け、取り外しに伴う全長の変化は、自動車検査証の長さ欄に記載されている数値から±3cmの範囲でなければならない。また、いかなる場合も下記の基準を満たしていなければならない。
①同時に3個以上点灯する構造のものでないこと。
②照射光線は他の交通を妨げないものであること。
③照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
④照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
⑤灯火の色は白色または淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
⑥前部霧灯は左右同数であり(前部霧灯を1個備える場合を除く)、かつ前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
⑦取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。
10.2.3 )後退灯
後退灯は、ギアレバーの後退と必ず連動していること。
解説
第10条では、RJ車両の電気系統に関する改造ルールを定めています。10.1で電装は、バッテリーの形状や容量、ケーブルの室内配線への変更が自由ですが、位置と電圧は維持が必要です。ダイナモとオルタネーターの相互変更は不可で、発電容量の増大のみ許可され、ヒューズ追加も認められます。10.2で灯火は、前照灯(ハイビーム)の公道適合品への追加・変更、前部霧灯の条件付き(高さ0.25~0.8m、最大2個点灯等)追加・変更が可能です。後退灯はギア連動が必須です。