第13条 車両規定

以下の通り示す。
本規定は2025年のJAF国内競技車両規則第2編に準じた、本競技規定である。

13.1-1 ) 共通定義

13.1-1-1 ) 本規定における品名および品番の表記

本条以下に示す〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇表記の品番および品名は全て(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメント・
TRD製の製品を示し、同社より出荷および推奨された状態を維持して使用しなければならない。
また、本条6項に示す〇〇〇-〇〇〇-〇〇…表記の品番および品名は㈱キャロッセ・CUSCOの製品を示し、
同社より出荷および推奨された状態を維持して使用しなければならない。

13.1-1-2 ) 指定部品

RCで使用が義務付けられた部品。
指定部品以外の使用は、純正部品も含み認められない。
これらは車両規定および公式通知に記載されている場合を除き、一切の加工(修正加工を含む)・調整・改造は認められない。

13.1-1-3 ) 認定部品

RCで使用が認められた部品。認定部品以外に純正部品の使用も認められる。
これらは車両規定および公式通知に記載されている場合を除き、一切の加工(修正加工を含む)・調整・改造は認められない。
ただし、事前にTGRRC事務局に申告を行い、承認を受けた場合は当該部品の代替品の使用を認める場合がある。

13.1-1-4 ) 同一車両型式

自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている「記号及び数字(ただし、DBA等の
排出ガス規制を表す記号を除いたハイフン以降の記号部分をいう。DBA-ZN6とあれば、ZN6を指す。)」が同一の車両を
同一車両型式として取り扱う(ただし、JAF登録車両規定第2条2による車両は、「基本となる車両」と同一の車両型式として
取り扱う)。

なお、新車登録時に持ち込み登録となる架装車両および特別設定車種等については、
記載された車両型式であっても同型式の標準(ベース純正)車両に対して改造・変更を加えたものとみなす。

13.1-1-5 ) 純正部品

当該自動車製造者発行のカタログに示される同一車両型式・同一年式・同一グレードにおけるメーカーラインオフ時装着の当初
装着部品および当該自動車製造者により代替品として指定されている部品。
第11条にて定められた車両をベースにした持込み登録車両の架装に使用された部品は含まれない。

13.1-1-6 ) 燃料への混入物

複数の燃料を混ぜて使用することを含み、指定された燃料に対し、空気を除き、その他の気体/液体/固体を混入して
使用することは一切禁止される。

13.1-1-7 ) 最低重量

2025年JAF国内競技車両規則第2編第2章第7条に従うこと。
2025年JAF国内競技車両規則第2編第1章第9条に従うこと。(こちらが正解)

13.1-1-8 ) バラスト

搭載は認められない。

13.1-2 ) 共通安全規定

下記および各クラス別の安全規定を遵守しなければならない。

13.1-2-1 ) 安全ベルト

運転席および助手席はメーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト(3点式等)に加え、
4点式以上の安全ベルトを装備することが義務付けられる。(6点式以上のFIA公認安全ベルトの使用を強く推奨する。)
装備については下記条件に従うこと。

① 追加装備する安全ベルトはワンタッチ式フルハーネスタイプ(4点式以上)とし、A~Cのいずれかに従うこと。
FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に定められた取り付け方法も可。
A 第5編細則「ラリー競技およびスピード競技における安全ベルトに関する指導要綱」
ただし、FIAテクニカルリストNo.29に合致したヘッドアンドネックサポートを使用し、それに指定されたベルトを使用する場合を除いて、幅75mm以上を有する肩部ストラップの装備・装着が義務付けられる。
B 第5編細則「レース競技における安全ベルトに関する細則」
C FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条安全装置第6項「安全ベルト」
② 追加装備する安全ベルトは、既設の安全ベルト(3点式等)の取り付け装置にフック等を用いて容易に着脱できる構造でなければならない。
③ 追加装備する安全ベルトは競技走行中のみ装着することが許される。したがって、それ以外の通常走行時は既設の安全ベルト(3点式等)を装着すること。
④ 競技中に4点式以上の安全ベルトを装着する場合には、乗車人員は2名とすること。
⑤ 4点式以上の安全ベルトを追加装備することにより後部乗員の乗降性が確保できなくなる場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続きを行うこと。
肩部ストラップの取り付けについては2025年JAF国内競技車両規則第2編第2章第3条に定められた方法も可。

13.1-2-2 ) 頭部および頸部の保護装置(FHRシステム)

頭部および頚部の保護装置の装着を推奨する。
なお、装着する場合は2025年FIA国際モータースポーツ競技規則付則L項および
2025年JAF国内競技車両規則第5編細則「ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する細則」に従うこと。

13.1-2-3 ) ヘルメットおよびレーシングスーツ

クルー分のヘルメットおよびレーシングスーツを装備することが義務付けられる。
2025年JAF国内競技車両規則第5編細則「ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する細則」に従うこと。

13.1-2-4 ) 消火装置

消火装置の装着が義務づけられる。
2025年JAF国内競技車両規則第2編第2章第4条に従うこと。

13.1-2-5 ) けん引用穴あきブラケット

前後にけん引用穴あきブラケットを備えなければならない。
2025年JAF国内競技車両規則第2編第2章第7条に従うこと。

13.1-2-6 ) 飛散防止フィルム

FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条11.1.1に従い、側面および後部のウィンドウに飛散防止フィルムを貼付すること。RPN・AE・RF車両については強く推奨とする。

13.1-2-7 ) その他の安全装備

下記の搭載備品が義務付けられる。
・非常用停止表示板(三角)2枚
・非常用信号灯
・赤色灯
・牽引ロープ
・救急薬品(ファーストエイドキット)
・OK/SOSボード(A3サイズ,2枚)
非常用停止表示板については、国家公安委員会認定品であること。

13.1-2-8 ) 車載カメラ

競技参加車両に車載カメラを装着する場合、その設置は以下の要件を満たさなければならない。
① 車体の表面からはみ出してはならない。
② コクピット内では、ダッシュボードの最後端点を通る垂直横断平面とドライバー / コ・ドライバー(ナビゲーター)座席の最後端点を通る垂直横断平面の間にカメラを設置することは(その取り付け部を含めて)禁止される。
③ 取り付けは、ネジ止め、金属ネジ止め、ネジ止めクランプ、金属インサートのみで行わなければならない。(禁止:接着剤、両面テープ、粘着材、吸盤など)
④ 取り付けはロールバーに堅牢に固定し、ロールバーからの突出量は最低限に抑えること。ロールバーに対する加工、改造は認められない。
⑤ 競技会公式車両検査の前に設置しなければならない。
⑥ クルーの視界、緊急時の出入り、脱出の妨げになってはならない。

ドライブレコーダーのフロントガラスへの装着については、道路運送車両の保安基準に合致したものを1機に限り認める。

13.1-2-9 ) 障害者用操作装置

障害者用操作装置を装着することが出来る。
ただし、健常者は使用しないこと。

解説

第13条では、2025年JAF国内競技車両規則第2編に準じた車両規定を定めています。13.1-1で、部品はトヨタTRDやキャロッセCUSCO製の指定・認定品を使用し、加工は原則禁止。同一車両型式は車検証の型式で判断し、燃料混入物は空気以外不可、最低重量やバラストもJAF規則に従います。13.1-2で安全規定を設け、特に安全ベルトと車載カメラが重要です。安全ベルトは、運転席と助手席に3点式に加え、4点式以上の装備が義務で、6点式FIA公認を推奨。ワンタッチ式フルハーネスで、JAFやFIAの細則に従い、競技中のみ使用、通常走行は3点式、乗員は2名に限定。後部乗降性が損なわれる場合は車検手続きが必要です。車載カメラは、車体表面からはみ出さず、コクピット内の指定範囲外にネジ止めで堅牢に固定、特にロールバーへの加工は禁止。視界や脱出の妨げにならず、競技前検査前に設置が必須。ドライブレコーダーは保安基準適合品を1機のみ許可。