第4条 駆動装置 RPN車両

4.1 )クラッチ

クラッチディスクおよびクラッチカバーは、数および直径を除き変更することができる。ただし、
カーボン製(カーボン含有率がすべてを占めるもの)の使用は認められない。

4.2 )シフトレバー

シフトノブの変更は許される。

4.3 )ディファレンシャル

フロント・センター・リアディファレンシャルは、数を変更しなければボルトオンで取
付けられるリミテッドスリップデフ(ビスカスカップリングを含む)を取付けることができる。ただし、元のケー
スを使用すること。また、これに関連するドライブシャフトは、同一車両型式内に使用されているものであれば変
更することができる。

4.4 )最終減速比

ギア比の変更は、同一車両型式に設定されている純正部品およびメーカーオプションで、改造お
よび加工の必要なく取り付けられるものであればボルトオンを条件に許される。

解説

第4条では、RPN車両の駆動装置に関する改造ルールを定めています。4.1でクラッチは、ディスクとカバーの数や直径以外を変更可能ですが、カーボン製は禁止。4.2でシフトレバーは、シフトノブの変更が認められます。4.3でディファレンシャルは、フロント・センター・リアに数を変えずにボルトオンでリミテッドスリップデフ(ビスカス含む)を装着可で、元のケース使用が条件。関連するドライブシャフトは同一型式内の部品に変更可能。4.4で最終減速比は、純正部品やオプションで加工不要なものに限り、ボルトオンでギア比変更が許可されます。