第9条 電気系統 RPN車両
9.1 )灯火
9.1.1 )前照灯
走行用前照灯(ハイビーム)は公道走行要件を満たすことを条件に追加、変更が認められる。ただし、乗用車の外部突起に係る協定規則第26号に適合していること。
9.1.2 )前部霧灯(フォグランプ)
追加、変更は認められるが、取り付けのためやむを得ずバンパー等を切除する場合は、必要最小限の範囲にとどめること。また前部霧灯の取り付け、取り外しに伴う全長の変化は、自動車検査証の長さ欄に記載されている数値から±3cmの範囲でなければならない。また、いかなる場合も下記の基準を満たしていなければならない。
①同時に3個以上点灯する構造のものでないこと。
②照射光線は他の交通を妨げないものであること。
③照明部の上縁の高さが地上0. 8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25 m以上となるように取り付けられていること。
④照明部の最外縁は、自動車の最外側から400 mm以内となるように取り付けられていること。
⑤灯火の色は白色または淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
⑥前部霧灯は左右同数であり(前部霧灯を1個備える場合を除く)、かつ前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
⑦取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。
解説
第9条では、RPN車両の電気系統に関する改造ルールを定めています。9.1で灯火について、前照灯(ハイビーム)は公道要件と外部突起規則第26号を満たせば追加・変更が可能です。9.1.2で前部霧灯は追加・変更が認められ、バンパー切除は最小限、全長変化は±3cm以内が条件。設置は最大2個点灯、高さ0.25~0.8m、車両最外縁から400mm以内、白色または淡黄色で左右対称、振動で光軸がずれない構造が求められます。