第14条 統一解釈
本規定は道路運送車両の保安基準に適合し、できる限り変更・改造の範囲を最小限に留めた廉価な車両で平等な条件の下に、一人でも多くの人々が参加できることを目的として作成されたものである。
指定部品または認定部品を含む部品類およびタイヤ等定期交換や補給が必要となる消耗品類の一切に関わらず、いついかなる時・いかなる場所・いかなる者においても購入や入手が可能なものでなくてはならず、たとえ外観・品番・呼称等が同一であっても著しい機能・性能的特徴差を有する場合、本条の解釈に反するものとみなす。
本規則の解釈に万一疑義を生じた場合は技術委員長の解釈をもって最終とする。
第15条 安全対策
車両破損等により一般公道における運行に不適と判断された車両は、競技中であっても競技会審査委員会よりリタイアが勧告され、オーガナイザーの指示に従い規定の場所までキャリアカー等で移動しなければならない。
規定の場所とは車両の所有者または使用者の保管場所、もしくは自動車修理工場とする。
クルーがキャリアカーの手配が出来ない場合は、オーガナイザーに問い合わせること(キャリアカー費用はクルー負担)。
移動は競技終了後、もしくは競技中に速やかに行い、競技開催日内にて終了するものとする。
ただし、オーガナイザーへ申告し、認められた場合はこの限りではない。
解説
第14条では、本規定が保安基準適合かつ最小限の改造で廉価な車両を使い、平等な参加を目的とすると定めています。部品や消耗品は誰でも入手可能でなければならず、外観が同じでも性能差があれば違反とみなされ、疑義は技術委員長の解釈が最終です。第15条では、安全対策として、車両破損で公道走行不可と判断された場合、審査委員会がリタイアを勧告。オーガナイザーの指示で保管場所や修理工場までキャリアカーで移動(費用はクルー負担)、競技開催内に完了が原則ですが、承認があれば例外も認められます。