第2条 エンジン RF車両

当該型式原動機に対する改造は、加工の必要なく取り付けられるもの以外の使用は認められない。

2.1 )総排気量

自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサイズピストンを含み変更は認められない。

2.2 )エアクリーナー

エレメントの変更のみ自由。

2.3 )電子制御装置

変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換してエンジンが正常に稼動しなければならず、入力側のセンサーおよびアクチュエーターはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様と同一であること。

2.4 )オイルクーラーおよびインタークーラー

配管を含み車体から突出しないこと。

2.5 )ブローバイガス還元装置

取り外さないこと。

解説

第2条では、RF車両のエンジン改造ルールを定めています。加工不要で取り付け可能な部品以外は使用不可。2.1で総排気量は、オーバーサイズピストンを含め変更禁止。2.2でエアクリーナーはエレメント変更のみ自由。2.3で電子制御装置は、量産ユニットと完全互換で、センサーやアクチュエーターは純正仕様を維持する必要あり。2.4でオイルクーラーとインタークーラーは、配管含め車体から突出禁止。2.5でブローバイガス還元装置は取り外し不可。