第3条 排気系 RF車両

3.1 )排気系(エキゾーストマニホールドを含む)の変更は許されるが、下記の規定を満たしていなければならない。
変更する場合、第5編細則「ラリー車両およびスピードSA車両の後付マフラーに関する細則」に留意すること。
なお、オーガナイザーは当該競技会特別規則に規定することによって、音量を規制することができる(マフラーおよび排気管の変更について制限することも含む)。
①排気管は左または右向きに開口してはならない。
②触媒コンバーター、排気ガス再循環装置、O2センサー、二次空気導入装置等が当初の通り取り付けられていること。
③遮熱板等の熱害対策装置は同一の構造を有し、かつ同じ位置に備えられ損傷・脱落がないこと。
④当該車両の保安基準適合品への変更であり、音量規制値及び排気ガス規制値に適合していること。

解説

第3条では、RF車両の排気系改造ルールを定めています。3.1で排気系(エキゾーストマニホールド含む)の変更は可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。①排気管は左右に開口不可。②触媒コンバーターやO2センサー等は純正通り装着。③遮熱板等の熱害対策装置は同一構造・位置で損傷なし。④保安基準適合品で、音量・排ガス規制値を遵守。変更時は第5編細則「後付マフラーに関する細則」に従い、オーガナイザーが特別規則で音量制限を設ける場合も。