第7条 タイヤおよびホイール RF車両
7.1 )ホイール
下記条件を満たしたホイールを使用すること。
①部分的であっても複合素材から成るホイールの使用は禁止する。
②ホイールの材質はスチール製またはJWLマークのある軽合金製(アルミ合金製、マグネシウム合金製など)とする。
③ホイールナットの材質および形状の変更は許されるが、ホイールスペーサーの使用は認められない。
ホイールに間隔保持のための部材を溶接することはホイールスペーサーの使用とみなされる。また、アクスルハブに間隔保持のための部材を取り付けるとは、その取り付け方法の如何にかかわらずホイールスペーサーの使用とみなされる。
④いかなる場合にも、車両のトレッドを拡大することは認められない。ただし、ホイールの変更に伴う最小限のトレッドの変化は許される。
⑤ホイールに追加される排風装置の装着は認められない。
7.2 )タイヤ
装着できるタイヤはJATMA YEAR BOOKに記載されているもの、またはこれと同等なものであり、かつ下記の条件を満たしていなければならない。
①公道走行が認められている一般市販タイヤおよびラリー用として認められたFIA公認タイヤ(注1)に限られる。競技専用タイヤの使用はいかなる場合でも認められない(注1は除く)。
②タイヤおよびホイールは、いかなる場合も他の部分と接触しないこと(ステアリングを左右に最大に操作した場合等に、タイヤおよびホイールが他の部分と接触しないこと)。
③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。(第7−1図参照)

④タイヤの溝は常に1.6mm 以上あること。
⑤いかなる場合であっても、タイヤに対する加工は許されない。
⑥タイヤのウォームアップ、溶剤塗布などは認められない。
⑦原則としてスパイクタイヤの使用は認められない。
⑧タイヤ内部に空気以外のものを充填することは禁止される。
7.3 )スペアホイール
車両には1本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない(ただし、当初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない)。スペアホイールは必ずしっかりと固定されていなければならない。
解説
第7条では、RF車両のホイールとタイヤのルールを定めています。7.1でホイールは、複合素材禁止、スチール製かJWLマーク付き軽合金製、スペーサーやトレッド拡大不可(最小限変化は可)、排風装置装着禁止が条件。7.2でタイヤは、JATMA記載の公道用またはFIA公認ラリー用に限り、フェンダー内収まり、溝1.6mm以上、加工やスパイク、空気以外充填は不可。7.3でスペアホイールは1本以上搭載(純正非搭載車除く)、固定必須。